ホーム > お役立ち情報 > Ⅰ-1 遊漁船業を営むためには (遊漁船業務主任者講習 県水産振興課) 2017/06/08 2017/06/09 詳しくは、リンクページを下の方へスクロールして「遊漁を楽しむ皆様へ」をご覧ください。 遊漁船業を営む方(以下「遊漁船業者」という)は,営業所所在地の県知事の登録が必要です。(平成15年4月1日より届出から登録になりました。) - お役立ち情報 Twitter Facebook Google+ はてブ LINE Pocket